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個人情報保護方針

株式会社東日本建設は、個人情報の重要性を認識し、その適正な取扱いと保護に関し、次のとおり対応させていただきます。

基本方針

東日本建設は、個人情報保護に関する法令と社会秩序を尊重・遵守し、個人情報の適正な取扱と保護に努めます。

個人情報の取扱について

1. 個人情報の取得、利用、提供

  1. 1) 個人情報の取得は、適正な手段によって行います。
  2. 2) 個人情報の利用目的を公表・通知・明示し、利用目的を超えた個人情報のお取扱はいたしません。
  3. 3) 個人情報を第三者に提供・開示する場合は、法令の定める手続きに則って行います。

2. 個人情報を利用する目的

  1. 1) 次の事業に関する契約の履行、情報・サービスの提供、および関連するアフターサービスに関する情報・サービス提供。
    1. ① 不動産の売買・仲介
    2. ② 建築工事請負および設備・機器の販売・取付け
  2. 2) ①、②の事業に関して、郵便物・電子メール・電話等による営業活動、および顧客動向分析ならびに商 品・営業手法開発等の調査分析。
  3. 3) 1)の目的の達成に必要な範囲での、個人情報の第三者への提供。 ※ご本人からの申出がありましたら、情報・サービスの提供は取りやめさせていただきます。

3. 個人情報の第三者への提供

当社が保有する個人情報は、氏名、住所、電話番号、不動産情報等の所要項目について、書面、郵便物、電話、インターネット、電子メール、広告媒体等により第三者に提供されます。なお、ご本人からの申出がありましたら提供は停止します。

(提供する第三者の例示)

  1. 1. 契約の相手方となる者、その見込客
  2. 2. 他の宅地建物取引業者
  3. 3. インターネット広告の掲載業者、不動産事業者団体
  4. 4. 指定流通機構(物件登録、成約通知および同機構のデータを利用しての営業、価格査定等の実施) (注)参照
  5. 5. 登記等に関する司法書士、土地家屋調査士
  6. 6. 融資等に関する金融機関
  7. 7. 不動産管理等に関する管理会社
  8. 8. 信用情報機関、不動産調査機関等
  9. 9. 引越し業者、警備保障会社
  10. 10. その他、利用目的の達成に必要な範囲の第三者

個人情報に関するお問合わせについて

(注) 指定流通機構に関する事項等について

指定流通機構は宅地建物取引業法第50条の2の4により、国土交通大臣の指定を受けた公益法人であり、同法に定められた次の業務等を行っています。

専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地または建物の登録に関すること。
前号の登録に係る宅地または建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し定期的にまたは依頼に応じて提供すること。
前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地および建物の取引の適正の確 保および流通の円滑化を図るために必要な業務。
当社は、指定流通機構に関する宅地建物取引業法の規定等に基づき、次の措置を取らせていただきます。

  1. 1. 当社が、売却依頼を受けて、媒介契約を締結した場合、その物件情報を、相手方を探索するため指定 流通機構に登録いたします。登録された物件情報および売却希望者の方の氏名・住所等の情報は、指定流通 機構の 会員業者、購入希望者に提供されます。
  2. 2. 登録された物件が成約した場合、その年月日、売買価格等を指定流通機構に通知いたします。
  3. 3. 指定流通機構は、物件情報、成約情報(物件の概要、契約年月日、売買価格などの情報で、売主・買主の氏 名は含まれません)を、宅地建物取引業法で規定する同機構の業務のために利用します。なお、その中には、 物件情報、成約情報を指定流通機構の会員業者や公的な団体へ電子データ等で提供することを含みます。
  4. 4. 専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合、以上の、指定流通機構への情報の登録・通知等は、宅地建 物取引業法の規定に基づき実施いたします。
  5. 5. 物件の購入希望者あるいは買主となられる方は、上の①~④の指定流通機構に関する措置等に基づいてご 購入いただきます。
  6. 6. 当社が、指定流通機構の物件情報等により物件購入の営業活動を行う場合は、その物件情報等を購入 希望者の方に提供するとともに、購入希望者の方の氏名、住所等を、売却営業を行う宅地建物取引業者、売却 希望者に提供いたします。この提供については、ご本人からの申出がありましたら取りやめさせていただきます。
  7. 7. 当社は、指定流通機構から提供を受けた成約情報(売主・買主の氏名は含まない)あるいは、当社が関与 した売買取引により得た成約情報を、当社が売買依頼等を受ける際の売買すべき価額またはその評価額を提示する意見の根拠として、当社の依頼者等に提供いたします。その際には、当該成約物件の特定が困難になる措置等を講じて実施いたします。なお、この提供については、ご本人からの申出がありましたら取りやめさせていただきます。

平成18年6月1日 制定